輸出入の仕事その三 他法令について

今日は早退きして、電車にのんびり揺られながらブログを書いているワタナベでっす。

 

税関に対して、輸出入の申告をする際気をつけなければならないことがあります。関税関係の法律に基づいて貨物の価格を計算し、申告書に記載して提出するのですが、

 

その前に

 

他法令の手続きは済ませておかなくてはなりません。

 

他法令というのは関税法70条に規定されている他法令の証明・確認のことです。申告の際、税関に対して他法令の証明・確認ができないと許可にはなりません。

 

どういうことかというと、例えば食品を輸入する際は厚生省管轄の検疫所に食品届出をして届出済書が発給されたうえで、税関に対して申告しないと許可をきってくれません。他にも例えば、牧草を輸入する場合は植物検疫の検査を受け、検査合格書が発給されたうえで申告しないといけません。

輸出であれば、輸出貿易管理令別表第一に該当するものの場合は、経済産業省に申請し輸出許可書を取得したうえで申告しなければなりません。

 

それぞれ、食品衛生法、植物防疫法、外為法の対象貨物に該当するためこのような手続きが必要となるわけです。万が一、他法令該当貨物にも関わらず必要な手続きを踏まずに申告し許可になってしまった場合は関税法違反となり、おもーい処罰がくだされます。もちろん僕たち通関業者は他法令該当貨物のチェックもするのですが、基本的に該当・非該当はお客さん自身で確認してもらう必要があります。そう法律で決まっているのです。だから、違反が判明すると僕たち通関業者ではなくお客さん自身が罰せられます。

 

あー、難しいですね。この他法令、手続き的にもとってもとっても煩雑でめんどくさいんです。

 

だから、法律や手続きに熟知していないのであれば通関業者に頼むのが一番楽です。

 

あ、その際、通関業者の言うことは聞くようにしましょう。言われたことをやらずに困るのはお客さん自身ですからね。