輸出入の仕事その二 申告について
昨日の今日なので、昨日からの内容の続きを書こうと思います。
あ、ワタナベです。
昨日の記事で通関業者と通関士のことを書きましたが、では実際にはどのような流れで申告にいたっているのかを書こうと思います。
まず、申告にあたっては何が必要でしょうか?
税関に申告するために必要な書類は次のようなものになります。
1 輸出入の申告書
決まった税関の書式に記載して作成します。
2 仕入書
申告する貨物の名前や金額が記載されています。
3 包装明細書
貨物の重量や梱包の状態が記載されています。
2の仕入書に記載されている場合は添付しない場合もあります。
4 アライバルノーティス※輸入の場合
貨物到着案内といいます。船会社から発行され、貨物引き取りのための必要な料金が請求されるものです。
5 BL※輸入の場合
船荷証券といいます。外国で貨物が船に積載された時点で船会社から発行されます。
この他に他法令に関わる書類を添付することもありますが基本のセットは上記になります。
輸出申告のためにはは1から3まで、輸入申告のためには1から5まで。
この書類に不備があると税関職員から鬼のように指摘を受けます。ただ、最近はだいぶ指摘も緩くなってきているのを感じます。僕が業界に入ったころはかなりキツイ感じで指摘を受けました。懐かしい話です。
この書類を提出し、問題が無いと判断され、必要な検査を受けて問題無ければ晴れて輸出入の許可ということになります。
こうして文章にするとすごくサッパリした感じがしますが、実務をやるうえでは書類の不備なんて日常茶飯事なので、いかに税関に提出できる書類まで整えるかが勝負となり大変です。
一口に輸出入の許可をきるといっても、僕たちのような通関業者が水面下でめちゃくちゃ頑張っていることを、お客さんは忘れないでもらいたいところです。